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運輸安全マネジメント
1.輸送の安全に関する基本的な方針
三陽自動車は、輸送の安全確保が自動車事業者の社会的使命と深く認識し、全社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという意識の徹底を図り安全マネジメント体制の維持、継続的な改善に努める為、次の通り安全方針を定める。
- 代表者は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹である事を深く認識し、輸送の安全に関する基本的な方針を全社員に周知徹底します。
- 実施すべき重点施策を定めて目標を設定し全社員で目標達成に向けて取り組みます。
- 安全管理規定関係法令を遵守するとともに、安全マネジメントを確実に実施し絶えず輸送の安全確保・向上に努めます。
- この輸送の安全に関する方針は、適時適切に見直しを行います。
2.輸送の安全に関する目標及び達成状況
2025年度安全目標
1.事故削減の目標を設定し、目標達成に努めております。
2025年度安全目標
| 目標 | 実績 | |
|---|---|---|
| 物損事故3件以内 | ||
| 車内事故「ゼロ」 | ||
| 人身事故「ゼロ」 | ||
2024年度安全目標
| 目標 | 実績 | |
|---|---|---|
| 物損事故4件以内 | 3件 | 達成できました |
| 車内事故「ゼロ」 | 0件 | 達成できました |
| 人身事故「ゼロ」 | 0件 | 達成できました |
2023年度安全目標
| 目標 | 実績 | |
|---|---|---|
| 物損事故4件以内 | 3件 | 達成できました |
| 車内事故「ゼロ」 | 0件 | 達成できました |
| 人身事故「ゼロ」 | 0件 | 達成できました |
3.事故に関する統計(自動車事故報告規則第2条に規定する事故)
該当する事故なし
4.輸送の安全のために講じようとする措置及び講じた措置
弊社では輸送の安全を確保するために定期的な会議を通じ、情報の共有や意思疎通を図るとともに積極的に設備投資を行っております。
(1) 輸送の安全のために講じようとする措置(2025年度)
- 経営トップ及び安全統括管理者による安全点検の実施
- 貸切バス事業者安全性評価認定(SAFETY BUS)の取得
- 安全対策会議の定期開催
- 事故防止啓蒙活動の実施
- 健康診断結果に基づく個別指導の実施
(2) 輸送の安全のために講じた措置(2024年度)
- 安全総点検の実施:安全統括管理者は、年2回、現場の運行管理状況等の総点検及び点呼立会を実施し、会社の安全に関する基本的方針、重点施策について社内周知に努め絶えず輸送の安全確保に努めた。
- 貸切バス事業者安全性評価認定(SAFETY BUS)の取得
- 安全対策会議の開催:経営トップ及び安全統括管理者は、安全対策会議を年2回開催し、現場運行管理の問題点、改善要望等を取りまとめた上で、協議を行い、PDCAサイクルに則して不断に安全管理の改善に努めた。
- 事故防止啓蒙活動:春・秋の全国交通安全運動及び年末年始の輸送安全総点検の実施に際し、事故防止運動を実施して無事故に対する全社的な意識の高揚に努めた。
- 健康診断結果に基づく個別指導の実施:健康診断結果、医師による再検査、要精密検査等の所見がある項目については、医師の所見に沿った対応を実施させ、結果によっては運転に支障があると思われる運転者については、医師の乗務可否の意見を聴取して乗務可否を判断した。
5.輸送の安全にかかわる情報の伝達体制、その他組織体制
6.輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況
- 全運転者を対象に年間教育計画に基づく乗務員教育の実施
- 初任運転者に対して行う安全運転実技指導の実施:日程、ルート、車種区分、実技指導の具体的内容の指導歴
初任運転者研修(実車)
- 契約先会社への送迎(マイクロバス)
車庫〜社宅(江東区東葛西)〜会社(江東区東塩浜)〜社宅〜会社〜社宅〜会社〜社宅〜会社〜車庫 - 契約先会社への送迎(マイクロバス)
車庫〜指定乗降場所(新木場駅)〜会社(江東区東若洲)〜
指定乗降場所〜会社〜指定乗降場所〜会社〜車庫 - 契約先学校への送迎(マイクロバス)
車庫〜指定乗降場所(7か所)〜学校(江東区東陽)〜車庫
車庫〜学校〜指定乗降場所(5か所)〜車庫 - 契約先福祉施設への送迎(マイクロバス)
車庫〜指定乗降場所(6か所)〜福祉施設(江東区東雲)〜
指定乗降場所(6か所)〜福祉施設〜指定乗降場所(6か所)〜
福祉施設〜指定乗降場所(6か所)〜福祉施設〜
指定乗降場所(6か所)〜車庫 - 契約先福祉施設への送迎(マイクロバス)
車庫〜福祉施設(江東区東塩浜)〜指定乗降場所(6か所)〜
福祉施設〜車庫
車庫〜福祉施設〜指定乗降場所(6か所)〜福祉施設〜車庫 - 契約先ルート走行(マイクロバス)
車庫〜江東区〜中央区〜港区〜中央区〜江東区〜車庫
指導添乗者:運行管理者およびルートを熟知した指導員
指導項目
- 身だしなみは適切か
- 言葉遣い、振る舞いは乗務員として適切か
- 点呼で正しく受け答えできているか
- 運行指示書の内容を理解しているか
- 乗務終了後の運行状況の報告は適切か
- 運行前点検は適切か
- 乗車前、車両の周囲を確認しているか
- 座席位置、ミラー類の調整をしているか
- 座面に深く腰掛け、体が前後に傾斜していないか
- 正しくハンドルを持っているか
- シートベルトは正しく着用しているか
- ハンドルを握ってエンジンをかけているか
- 車格に応じた運転ができているか
- サイドミラーでの確認は適切か
- 死角を意識した安全確認ができているか
- 後退する前に安全確認をしているか
- 窓をあけて周囲の状況を目および耳で確認しているか
- 最徐行で後退しているか
- 旅客の乗車を意識した発進になっているか
- 歩行者の側方の通過は適切か
- 横断歩道上の歩行者等に注意を払っているか
- 自転車・バイクの追い越し方は適切か
- 駐車中車両の追い越し方は適切か
- 早めのブレーキ操作をしているか
- 交通弱者への配慮のポイントを理解しているか
- 障がい者への対応方法は理解できているか
- 停車位置は旅客の乗降場所として適切か
- 旅客の降車に際しての注意は身に付いているか
- 降車の手順は適切か
- 呼称運転をしているか
- 車間距離は十分にとっているか
- カーブのハンドル操作は適切か
- 補助ブレーキを適切に使用しているか
- 一時停止では確実に停止しているか
- 減速のタイミングや減速の程度は適切か
- 進路変更時の合図の時期は適切か
- 黄色信号では原則として停止しているか
- 交差点内では直進時や構えブレーキができているか
- 右左折時の合図の時期は適切か
- 右左折時の注意確認は適切か
- 右左折時の軌道は適切か
- リア、オーバーハングに注意しているか
- 黄信号から確認なしに発進していないか
- ハイビームを適切に使用できているか
- 夜間走行に適した確認がなされているか
- 高速道路等で本線への合流はスムーズにできているか
- 交通の流れに合わせた運行ができているか
- 高速走行の際に適した運転がされているか
- 適性診断の結果を理解した運転になっているか
- 適性診断で指摘された箇所に改善が見られるか
初任運転者研修(座学)
- 事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項
- 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法
- 運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項
- 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
- 安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法
- ドライブレコーダーを利用した映像教育
- 適性診断の受診結果に基づく指導
- 契約先会社への送迎(マイクロバス)
- 適齢診断、初任診断及び一般診断の受診及び診断結果に基づく個別指導の実施
- 山岳走行訓練、雪道走行訓練の実施(2026年3月実施予定)
- ヒヤリ・ハット情報の収集と共有:運転者からのヒヤリ・ハット情報を基にドライブレコーダーの記録を収集し、運転特性の指導及び情報の共有に努める
- 事故発生者への個人指導として、安全統括管理者による添乗指導の実施
7.輸送の安全にかかわる内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置
2024年度において、安全統括管理者・監査員等により輸送の安全に関する内部監査を実施した結果、連続乗務時間が4時間を超えているものが見受けられたので、点呼実施者に対し関係法令を再教育して徹底した。また、安全統括管理者が月1回程度点呼に立ち会うこととした。
8.安全管理規定
三陽自動車株式会社 安全管理規程
目次第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的)
第一条
この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)
第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、 もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条
本規程は、当社の乗合バス及び貸切バス事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PlanDoCheckAct)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。
2 持ち株会社及び、グループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
第五条
第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、指導監督を行う。
3 支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、支店内各課を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条
取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から、安全統括管理者を選任する。 2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障やその他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが、困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第十条
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点対策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等、必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条
事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等が、あった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条
第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条
安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条
安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条
輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条
本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
(附 則)
1 本規程は、平成25年12月1日から実施する。
9.安全統括管理者に係る情報
安全統括管理者:大河 生吾 令和3年6月4日選任
10.事業用自動車の運転者、運行管理者、整備管理者に関する情報 (貸切バス事業)
- 事業用自動車の運転者数:65名
- 運行管理者数:5名、運行管理補助者:14名
- 整備管理者数:3名
11.事業用自動車に係る情報(貸切バス事業)
- @車両数
大型車:5両
中型車:2両
小型車:38両 - Aドライブレコーダー及びデジタコ装着状況:全車両に装着済
- B衝突軽減制動装置(被害軽減ブレーキ)、車線逸脱警報装置、車間距離制御装置等ASV装置(先進安全装置)の取付状況:大型車両に衝突被害軽減制動装置(被害軽減ブレーキ)付き車両を7台導入済
作成年月日:令和7年10月1日
事業者名:三陽自動車株式会社
















